「住民税」も「所得税」も納税者個人に課せられた税金であって現行の算出方法では「世帯合算の算出」をするものではありません。
昨日になって多く寄せられます「非課税世帯」に対するご質問に回答をさせて戴きます。
今回の「緊急事態宣言」の発令に伴いまして緊急経済対策の一つにあります「所得の減少を条件に非課税世帯に30万円を支給する」と言う内容から「自分は非課税世帯に該当するのか」と言うご質問なのだと思います。
厚木市の市民税課と厚木税務署に確認しましたところそもそも「住民税の非課税世帯」と言う法的概念は存在せず世帯の全員が非課税に該当すれば「非課税世帯」となりお一人でも課税者が居れば「課税世帯」となります。
理由は住民税は個人の所得から計算され個人に対して課せられるため、世帯所得の合算では無いからです。
今回の「特別処置法」は特殊で、通常の税金の算出方法とは異なるもののようです。
そのため、現段階では正確なお答えする事が出来ませんのでご承知頂きたいと思います。
参考までに現行での住民税の算出方法はこんな感じです。
現行で【住民税が非課税となる世帯】の上限所得は
扶養家族が居ない場合35万円
扶養家族が居る場合は35万円×人数(本人・扶養家族・控除対象配偶者)+21万円
ベーシックに単身者の例をご説明させて戴きます。
所得の額面が「100万円/年」以下の場合給与所得控除の65万円が差し引かれ、所得は35万円以下2人世帯で各々が「100万円/年」以下で1人が扶養家族の場合
給与所得控除で各65万円が差し引かれ、所得は(70万円+21万円)91万円以下
上記の世帯に所得の無い子どもが1人いる3人世帯の場合給与所得控除で各65万円が差し引かれ、所得は(105万円+21万円)126万円以下
※住民税はあくまで個人の所得から計算されるため合算ではないのですが今回の給付金の金額を計算する目安として合算した金額を提出する可能性もあるため今後、国との調整がされて決められると思います。
尚、対象が「世帯主」で「2月~6月の任意の月」の収入から算出するとの内容も伺っておりますので国の方針が固まらないと進まないようにも思えます。
あくまでも、ご参考まで
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